「バキバキ整体ができる人・できない人」知っておきたい禁忌と法的なルール

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「バキバキ整体ができる人・できない人」知っておきたい禁忌と法的なルール

■バキバキ整体とは?いわゆる「バキバキ整体」と呼ばれる施術は、背骨や関節を一瞬で動かすスラスト(高速低振幅)手技のこと。カイロプラクティックや整体院などで見かけることが多いですが、「誰にでもできる」「いつでもやっていい」というものではありません。

■できる人(適応)

骨や神経に重篤な疾患がない方(健康診断で問題ない方、医師に禁忌を指摘されていない方)比較的若く骨密度・靭帯の柔軟性が保たれている方慢性的なコリや軽度の関節可動域制限など、整形外科的に明確な危険性がない方施術者が正しい評価・検査を行い、安全性が確認できた方→適応者でも「一発で治る魔法」ではなく、生活習慣改善や運動療法と組み合わせて行うのが基本です。

■できない人(禁忌症・注意が必要な方)

医学的に一般的に言われている禁忌は以下の通りです。急性期の骨折・捻挫・脱臼重度の骨粗鬆症(骨折リスクが高い)がん転移や感染性疾患が骨・関節にある場合脊髄圧迫、馬尾症候群、進行性の神経麻痺血管病変(大動脈瘤、頸動脈狭窄、椎骨動脈解離など)出血傾向(抗凝固薬服用中、血友病など)妊娠初期(個々に判断が必要)→これらは国際的にもカイロプラクティックや徒手療法の禁忌事項として共有されています。

■法的な見解(日本の場合)

日本では「整体師」「カイロプラクター」は国家資格ではありません。医師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師のような免許制度がなく、民間資格です。医師法第17条により、「医業(診断・治療)」を無資格者が行うことは禁止されています。施術の安全性・適応判断は自己責任・民事責任の範囲になります。「骨を矯正する」「脊柱を矯正する」といった表現も、誤解を招くため広告ガイドラインで制限される場合があります。したがって、特にバキバキ系の手技を行う場合は、事前に医療機関で診断を受けているか、施術者自身が十分な知識・検査スキルを持っているかが非常に重要です。

■要チェック

バキバキ整体は、正しく適応を見極めれば「可動域改善」「体の使い方改善」に役立つことがあります。しかし、禁忌症の人に行うと重大な事故につながるリスクがあるため、施術前の評価が不可欠です。日本では無資格でも整体を名乗れますが、法律上「医療行為」はできません。患者さん自身も「この症状は安全か?」「医師の診断は受けたか?」を確認したうえで施術を選ぶことが大切です。

「ヘルニア・脊柱管狭窄症・坐骨神経痛・間欠跛行…。重い症状を抱えた患者さんが、なぜ“まっすぐ立てる身体”を取り戻せたのか? 当院で施術を受けた患者さんの1年間の変化をインタビュー。痛みで1時間しか眠れなかったのが、今では2時間半に改善。回復の過程、施術への本音、生活の変化と未来への希望を語っていただきました。

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